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奈良障害年金相談センター

(運営:ハロー社会保険労務士オフィス)

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奈良障害年金相談センター > お知らせ > 受給事例 > 脳血管障害 > 脳疾患・もやもや病 > 【事例No.259】同名半盲(視野障害)で障害厚生年金2級を受給できたケース(障害者手帳の等級と障害年金の等級は必ずしも一致しません。また、障害者手帳をお持ちでなくても障害年金は受給できます)

【事例No.259】同名半盲(視野障害)で障害厚生年金2級を受給できたケース(障害者手帳の等級と障害年金の等級は必ずしも一致しません。また、障害者手帳をお持ちでなくても障害年金は受給できます)

2025年2月14日 //  by FZwZHMEwPRR2qDrvKNJX5iTL3oGHbSf0

相談者:男性(30代)
傷病名:同名半盲(脳室内出血・脳動静脈奇形)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約4,500,000円

相談時の相談者様の状況

仕事から帰宅途中に頭痛、嘔吐、見当識障害が出現しそのまま救急搬送された。検査の結果、脳室内出血と診断され、脳動静脈奇形であること、奇形部位からの出血があることの説明を受けた。転院して手術したところ、視野障害が認められ脳外科で経過観察を行っていたが視野が著しく狭くなってしまった。復職したものの仕事にならないため間もなく退職、眼科を再受診したところ「同名半盲」と診断された。
障害者手帳3級を取得し障害者雇用枠で再就職できたが、半盲のため常に危険と隣り合わせであり、さらに脳動静脈奇形術の後遺症として高次脳機能障害も併存しており、多大な配慮下で就労も日常生活も送っている。

相談から請求までのサポート

お知り合いからの紹介でご来所されました。すでに障害者手帳をお持ちであり、3級要件を満たしているということは障害年金2級相当に該当すると考えられます。また、眼の障害認定基準は令和4年1月1日に大きな改正がありました。これらの情報を主治医先生と共有しながら、ご指示を仰ぎつつ適切な診断書を作成していただくことで無事申請することができました。

結果

障害厚生年金2級が決定し、年間約2,000,000円が支給されることになりました。
障害者手帳の等級と障害年金の等級は必ずしも一致しません。また、障害者手帳をお持ちでなくても障害年金は受給できます。
さらに、就労していても障害年金受給の可能性があります。
ご相談者様はたまたまお知り合いの方が弊所をご紹介していただきましたが、障害年金の存在を知らなければずっとそのままだったかもしれません。気になることがあれば弊所までご連絡ください。
初回は無料で面談を行なっております。お一人で悩まず、ぜひご相談ください。

【認定基準】
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの。

【参考】
視覚障害 障害者手帳の等級と障害年金の等級の関係性

障害者手帳2級

  • 1.両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの
  • 2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの

⇒ 障害年金1級相当

障害者手帳3級

  • 1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの

⇒ 障害年金2級相当

障害者手帳4級

  • 1.両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの
  • 2.両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの

⇒ 障害年金3級相当

カテゴリー: 受給事例, 脳疾患・もやもや病, 視覚障害, 高次脳機能障害

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