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奈良障害年金相談センター

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奈良障害年金相談センター > お知らせ > 受給事例 > 肢体障害 > 【事例No.260】人工関節の置換で障害基礎年金3級を受給できたケース(人工関節置換の場合、障害認定日の関係でより早い時期から障害年金の受給ができる)

【事例No.260】人工関節の置換で障害基礎年金3級を受給できたケース(人工関節置換の場合、障害認定日の関係でより早い時期から障害年金の受給ができる)

2025年2月20日 //  by FZwZHMEwPRR2qDrvKNJX5iTL3oGHbSf0

相談者:女性(50代)
傷病名:両変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給決定の年金金額:約820,000円(永久認定)

相談時の相談者様の状況

10年以上前から足の痛みがあり、年齢によるものだと思い放置していたが、1年前に歩行に支障をきたすほどの痛みとなったため病院を受診。左変型股関節症と診断された。さらに転院先の病院で両変形性股関節症と診断され、すぐに左股関節の人工関節置換手術を行なった。退院後はリハビリ外来を継続して受診している。
元々座業での仕事であったため現在は復職できているが、重いものが持てず転倒の不安が常にあり、さらに右股関節の状態も徐々に悪化傾向にあるため、何とかならないかと調べていたところ障害年金の受給可能性を知るに至り相談することにした。

相談から請求までのサポート

今回ご相談の人工関節置換については障害年金3級認定となりますので、初診日が厚生年金に加入していたことが必要です。そのためまずは年金加入履歴を調べ、問題ないことを確認後、ドクターに詳細な診断書の作成を依頼しました。協力的にご対応いただき、レントゲン写真など必要な添付書類も不足なく準備ができたため、早い段階で申請することができました。

結果

障害厚生年金3級の受給が決定し、年間約820,000円が支給されることになりました(永久認定)。
本来障害年金は初診から1年6ヵ月後を障害認定日として診断書を記載いただき、障害年金請求を行います。しかし人工関節置換の場合、手術した日が障害認定日となるため、1年6ヵ月後より早い時期から障害年金の受給ができるようになります。今回はお早めにご相談いただけたことで受給も早くなりご本人様も喜ばれておりました。
初回は無料で面談を行なっております。お一人で悩まず、ぜひご相談ください。

【認定基準】
人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱う。
(ア) 一上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両上肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。ただし、そう入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
(イ) 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6ヵ月を超える場合を除く。)とする。

カテゴリー: 受給事例, 肢体障害

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