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奈良障害年金相談センター

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奈良障害年金相談センター > お知らせ > 受給事例 > 受給事例・その他 > 糖尿病 > 【事例No.220】Ⅰ型糖尿病で障害厚生年金3級を受給できたケース

【事例No.220】Ⅰ型糖尿病で障害厚生年金3級を受給できたケース

2024年1月10日 //  by FZwZHMEwPRR2qDrvKNJX5iTL3oGHbSf0

相談者:男性(50代)
傷病名:Ⅰ型糖尿病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:約1,300,000円

相談時の相談者様の状況

健康診断の結果、HbA1cの値が6.5、血糖値が140を超えていた。易疲労感が常にあり、口渇・多飲・多尿・脱水・便秘・手足の痺れが出現したため病院受診、「Ⅰ型糖尿病」と診断され、即日入院。入院時にはHbA1cの値が9.9あり、ケトアシドーシスに陥りフラフラの状態となっていた。点滴治療・インシュリン治療・食事指導・インシュリンの打ち方指導を受け、退院。退院後も食事制限を続け、超即効型のインシュリン自己注射を朝昼晩の食前、持続型のインシュリンを寝る前に打つように指導された。2週間に1回通院し、その後、半年に1回の通院となった。職場に糖尿病であることを報告し1カ月休職していたが、復職後は発症前のような勤務体制・内容ではドクターストップがかかり、夜勤や残業は禁止、重いものを持つ仕事は制限しなければならず職場に配慮してもらった。Cペプチド値はずっと0.2以下だったが治療を続けても改善は難しいとドクターから説明された。障害認定日頃は仕事中に低血糖になることも多く、休憩室で休んだり早退を繰り返していた。その後は体調が戻ることなく自己退職、自宅での療養となった。再就職を試みるも、体調不良により途中早退や欠勤を繰り返し解雇されてしまった。身体に負担がかからないように座ってできる仕事をパートではじめ、職場の理解を得ながら座業で軽作業を行っておられたタイミングで相談に来られた。

相談から請求までのサポート

インターネットで検索され電話で問い合わせをいただき面談させていただきました。ずっと糖尿病と付き合いながら仕事を頑張っていらっしゃいました。ご相談者様の場合、幸いにも合併症は出ておられませんでした。しかしインシュリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、Cペプチド値の値が0.3ng/ml未満を示し、重度低血糖の所見が平均して月1回以上出現していたため、障害年金の受給要件に該当する可能性が高いと判断し、ご相談の上で申請のお手伝いをさせていただきました。

結果

障害厚生年金3級が決定し、年間約750,000円もの年金が支給されることになりました。また、障害認定日より10年以上月日が経っていたため、遡求できる5年分の障害年金(約3,000,000円)を一時金として受給することができました。
数年前に糖尿病での受給要件が改正され厳しくなり、すでに受給されていた方が更新した際に不支給になってしまう例が多数あります。合併症がなくても、お仕事をされたり日常生活を送る上で制限がかかっておられると大変な思いをされていることと思います。多数の経験を基に解決策を一緒に考えさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

カテゴリー: 受給事例, 糖尿病

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