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奈良障害年金相談センター

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奈良障害年金相談センター > お知らせ > 受給事例 > 精神疾患 > うつ病 > 【事例No.206】うつ病で障害共済年金3級を受給できたケース

【事例No.206】うつ病で障害共済年金3級を受給できたケース

2023年10月14日 //  by FZwZHMEwPRR2qDrvKNJX5iTL3oGHbSf0

相談者:男性(50代)
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害共済年金3級
支給月から更新月までの総支給額:約2,000,000円

相談時の相談者様の状況

郵便局に勤務していた。少人数の職場で、上司と折り合いが悪く、またノルマがきつく、ストレスが溜まっていった。不眠や疲労感が出現、妻に相談したところ病院受診を強く勧められた。A診療内科を受診、「うつ病」と診断され治療開始、治療しながらなんとか就労を継続していた。主治医先生が変更になり、新たな主治医先生と信頼関係を築けず終診となった。Bメンタルクリニックを受診、「うつ病」と診断され治療を継続した。なんとか仕事をこなしていたものの、A診療内科受診から20年近く経ち、休職の末、退職。今後の生活のため相談支援事業所に相談、弊所を紹介され、来所された。

相談から請求までのサポート

電話で問い合わせ、面談させていただきました。A診療内科はすでに廃院しており、初診の年月日が特定できませんでした。当時の主治医先生の現在のお勤め先はわかっていましたが、相談者様のことは覚えておられませんでした。Bメンタルクリニックの診断書に「平成〇年頃に精神不調、同年A診療内科を通院する。」と記載されていたため、改めてBメンタルクリニックの主治医先生に依頼し、平成〇年にA診療内科に通院していたことがカルテに記載されていた旨をコメントいただき、初診証明としました。日本郵政共済組合で初診日証明を提出するよう指摘を受けましたが、上記をお伝えしてもご理解いただけず、次の審査機関である国家公務員共済組合にまわしてもらうよう依頼し、国家公務員共済組合での審査結果を待ちました。

結果

障害共済年金3級の受給が決定し、年間約650,000円が支給されることになりました。
本来受診状況等証明書で初診日証明を行う必要がありますが、相談者様のように長年闘病をされている場合、初診病院が廃院やカルテ破棄により、受診状況等証明書が入手できないこともあります。その場合は別方法で初診日を証明していく必要があります。相談者様は資料等一切残しておらず、Bメンタルクリニックのカルテのみが頼みの綱でした。Bメンタルクリニックのカルテに記載されていたA診療内科初診の日付の聞き取りが5年以上前であり、5年以上前に聞き取った日付であれば初診とみなすという日本年金機構のルールがあります。そのルールに沿って申請いたしました。郵便局の職員様で共済年金に加入されている方は日本郵政共済組合→国家公務員共済組合の順に審査が進みます。初診時に組合員であった方の障害年金請求は組合で審査を行いますが、日本年金機構と同様の審査基準で行われます。より審査に精通している国家公務員共済組合に回してもらい審査を待ちました。
初回は無料で面談を行っております。お一人で悩まず、ぜひご相談ください。

カテゴリー: うつ病, 受給事例, 精神疾患

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