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奈良障害年金相談センター

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奈良障害年金相談センター > お知らせ > 受給事例 > 視覚障害 > 【事例No.207】レーベル遺伝性視神経症で障害基礎年金2級を受給できたケース

【事例No.207】レーベル遺伝性視神経症で障害基礎年金2級を受給できたケース

2023年10月18日 //  by FZwZHMEwPRR2qDrvKNJX5iTL3oGHbSf0

相談者:男性(20代)
傷病名:レーベル遺伝性視神経症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約3,200,000円

相談時の相談者様の状況

物心つく頃から目の見えづらさを感じ、メガネを着用していたが効果はなかった。3才児健診で視力再検査と告げられ、A総合病院眼科を受診、「間歇性内斜視、弱視」と診断され、アイパッチにて治療を開始。小学校低学年まで治療を継続したものの、効果はなく次第に病院から足が遠のいた。中学時に口コミがよかったB眼科を受診、精密検査を指示され、C総合病院を紹介受診、ありとあらゆる検査を実施し「レーベル遺伝性視神経症」と診断された。治療法はなく経過観察を行ったものの、中学生時代は球技を行っても飛んでくる球が見えないなど日常生活に支障をきたしていた。病院は自宅から遠く、経過観察のみであったため徐々に受診しなくなった。大学に進学し就職活動を行おうにも目が見えづらいことで大きな支障があり、再度C総合病院を受診したものの治療法はないと告げられすぐに自己中断した。障害者手帳を取得するためA総合病院を再受診し、診断書を入手、手帳を取得し、終診。その後、事務補助として就職したもののパソコン画面が見えず数ヶ月で退職となった。就労継続A型事業所で就労を開始、弊所に来院された。

相談から請求までのサポート

電話で問い合わせいただき、面談させていただきました。相談者様は来所時には定期受診している病院がありませんでしたが、日常生活に大きな支障をきたしているようにお見受けしました。A総合病院はかなり前のカルテも残していると弊所でも把握していたため、初診から手帳入手時までのカルテが残っている可能性が高く、相談者様と相談の上で、A総合病院を再受診していただき、診断書を作成いただきました。

結果

障害基礎年金2級が決定し、年間約800,000円が支給されることになりました。
難病指定されているご病気であっても既存の診断書に症状を記載いただき提出、審査機関は受給の判断基準にあてはめ審査を行います。知られていない病気だから申請は難しいというものではありません。
相談者様の初診病院はカルテを長期保管されていたため初診証明は問題ありませんでしたが、先天性や幼少期などに初診がある場合、かなりの年数が経過しており、初診証明が非常に難しいことがございます。カルテが残存している場合は病院に受診状況等証明書を依頼し初診日証明をしますが、カルテ破棄や廃院などの理由により初診日の証明ができないときには別の方法で初診日の証明をしていく必要がございます。
初回は無料で面談を行っていますので、ぜひご相談ください。

カテゴリー: 受給事例, 視覚障害

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