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奈良障害年金相談センター

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奈良障害年金相談センター > お知らせ > 受給事例 > 肢体障害 > 【事例No.205】仙腸関節症で障害厚生年金2級を受給できたケース

【事例No.205】仙腸関節症で障害厚生年金2級を受給できたケース

2023年10月12日 //  by FZwZHMEwPRR2qDrvKNJX5iTL3oGHbSf0

相談者:女性(40代)
傷病名:仙腸関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約2,200,000円

相談時の相談者様の状況

看護師として入院病棟で看護を行っていた。入浴介助中に、自身の斜め前にあった衣類をとった際に左臀部から腰にかけて激痛が走った。うずくまり動けない激痛であり、その後も痛みが続き同僚に相談し当日は看護ではなく雑務を行い、痛みの消失を待った。就労後も痛みが続いたため、A整形外科を受診、「急性腰痛症」と診断され、ブロック注射を施行し、腰部固定帯を処方された。翌日も痛みがひかず、B総合病院を受診、画像検査を行ったものの異常所見は認められずブロック注射のみ施行し帰宅した。鎮痛剤が手放せなくなり、座っていても腰やお尻、臀部が痛く、同じ姿勢をとり続けることも姿勢を変えることも痛くてしんどい状態となった。痛みのため休職となり、再度画像検査を行っても異常は認められず途方に暮れた。職場規定のため痛みは軽快していないものの復職、夜勤免除などの配慮を受けるようになった。受診を続ける中で「仙腸関節炎」と診断され、仙腸関節にブロック注射を打ってもらうようになったがいまいち効果を感じることができなかった。痛みのためメンタル面でも不調をきたすようになり、職場規定ギリギリで休職復職を繰り返すようになった。B総合病院では治療する術がないと言われ終診。しかし痛みはひかず、Cペインクリニックを受診、「仙腸関節障害」と診断され、痛みに対して対処療法を行うようになった。歩行もつたい歩きとなり、椅子に座っても痛みでじっとしていられず、体位変換にも痛みを生じ、痛みとメンタル不調のため休職を繰り返しながら来所された。

相談から請求までのサポート

電話で問い合わせいただき、面談致しました。痛みのためにつたい歩きで来所され、1時間程度の面談でも座位を保つことが困難なように見受けられました。Cペインクリニックで主治医先生に強くお願いし、なんとか協力していただくことができました。受給が決まった後で、相談者様より認定日請求もチャレンジしてみたいと希望があったため、B総合病院へ認定日頃の診断書も依頼致しました。

結果

障害厚生年金2級が決定し、年間約1,100,000円が支給されることになりました。
障害年金は疼痛での受給は困難です。「肢体の障害用」診断書を使って障害年金の請求を行う場合、肢体の動かしづらさを申し立てる必要があります。よって腰痛等の障害は四肢には制限がない場合が多く、障害年金の受給は非常に難しいと言われています。相談者様はCペインクリニック主治医先生の協力の下、生活上での不自由な場面を診断書に反映していただけたため、受給が可能となりました。B総合病院へ障害認定日頃の診断書を取寄せてみましたが、当時は障害年金診断書に基づく検査を行っておらず、記載しようがない状態であったため、相談者様にも納得いただいた上で遡及請求は断念しました。障害年金は遡り可能な制度ですが、当時のカルテに必要な検査項目がなければ遡及請求を行うことができません。ですので障害年金の請求手続きを検討されたときはできるだけ早く障害年金専門社労士に相談いただき、必要な情報を収集後に請求手続きを行うかどうか再検討いただくことを強くお勧め致します。
初回は無料で面談を行っていますので、ぜひご相談ください。

カテゴリー: 受給事例, 肢体障害

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