相談者:男性(40代)
傷病名:Ⅰ型糖尿病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:約1,200,000円
相談時の相談者様の状況
20年近く前、親類の冠婚葬祭に参列、式中に親類に顔色の悪さを指摘され、式場近くのA総合病院を受診した。「Ⅰ型糖尿病」と診断され、入院治療を開始、退院後も定期通院を行った。しかし仕事が忙しく、インシュリン治療と仕事の両立は難しかった。家から離れているA総合病院の受診は負担であり、体調は悪化、退職となった。初診から3年後に転職先の近くにあったB診療所を受診、「Ⅰ型糖尿病」の治療を継続。しかし就労時間内のインシュリン注射がうまくいかず低血糖状態に陥ることが続いた。発症から数年後に「糖尿病性腎症Ⅰ期」と診断され、体調不良は続いた。実家に戻り、実家近くのC内科医院を受診し治療を継続。仕事を頑張ると体調を崩し、治療を頑張ると給料が下がる悪循環に陥り、転職を繰り返すようになった。治療費はかさみ、両親からの金銭援助を受けねばならず、血糖コントロールも不良のためD総合病院で1週間入院となった。退院後はD総合病院で治療を継続、意識を失うと危険な作業内容である就労は無理と判断し退職となった。合理的配慮が受けられる職場に転職、転職先から近いE糖尿病専門医院を受診し継続治療を行っている。医療費が高額となり、仕事内容にも配慮が必要な中、母親が来所、数度電話のやりとりを行い、相談者を連れ来所された。
相談から請求までのサポート
なんとか就労し医療費を捻出しようと奮闘する相談者様を心配し、お母様が来所してくださいました。相談者様は当初は障害年金に前向きではなく、お母様に相談者様の受給要件をお伝えし一旦は相談終了となりました。ご家族様と相談者様で話し合いを重ね、相談者様が前向きに受給を検討する気持ちをお持ちになったとのことで再度ご連絡いただき、申請を開始しました。A総合病院はすでにカルテ破棄されていたため、式に参列していた親類で3親等以外の方に「初診日に関する第三者からの申立書」を御記入いただき、B診療所で受診状況等証明書を御記載いただきました。Ⅰ型糖尿病で当初からCペプチド値は枯渇していたものである可能性は高いものの、障害認定日の時期を証明できるA総合病院がすでにカルテ破棄をしていたため、現症日請求のみを行いました。
結果
障害厚生年金3級が決定し、年間約600,000円が支給されることになりました。
現在も就労は継続しながら治療を継続しておられ、金銭面の負担は軽減できたのではと考えます。
今回の相談者様は長いこと闘病されており、障害認定日の時期にも障害年金受給基準に該当していた可能性が大いにありましたが、A総合病院のカルテ破棄により遡及することはできませんでした。病院のカルテ保存義務は5年です。以降は病院判断で処分してもよいこととなっています。もし障害年金の遡及請求をお考えの場合、早く申請するほうが受給可能性も高くなります。
話は変わりますが、平成28年6月に糖尿病での認定基準が改正され基準が厳しくなり、それまで受給できていた方が更新不支給になる事例も相次ぎました。Cペプチド値が0.3ng/mL未満である必要があり、病院によってはCペプチド値の数値検査を行っていない場合もあります。
初回は無料で行っていますので、ぜひご相談ください。