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ハロー社会保険労務士オフィス 奈良障害年金相談センター > お知らせ > 受給事例 > 視覚障害 > 網膜色素変性症 > 【事例No.169】両眼網膜色素変性で障害厚生年金2級を受給できたケース

【事例No.169】両眼網膜色素変性で障害厚生年金2級を受給できたケース

2022年7月22日 //  by FZwZHMEwPRR2qDrvKNJX5iTL3oGHbSf0

相談者:男性(40代)
傷病名:両眼網膜色素変性
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約2,600,000円

相談時の相談者様の状況

15年ほど前、旅先の夜間に段差が見えづらいことに気づいたが、5分ほどで見えるようになったためあまり気にしなかった。しかしその後約6年の間に遠くのものが見えづらい、暗くなると見えにくくよくぶつかる、物が探せない等の症状が出現。メガネを作り直そうとA眼科を受診、視野に異常があることを訴えると、視野障害の進行を遅らせるために点眼を勧められ処方された。点眼だけの処方であり、見えにくさは変わらず、なにより受診時に不快感を覚えたため1回のみの受診で自己判断で通院中断。通院することはなかったがどんどん視界に異常を感じ、運転を中断するまでになった。症状が進んでいる自覚があったため、A眼科から1年半後にB眼科を受診、網膜が変色していると告げられ、精密検査を受けるよう指示、C眼科を紹介された。C眼科を受診、検査の結果、「両眼網膜色素編成症」と診断、B眼科から1年半後には昼夜ともによくつまづくようになっていた。自身に合った治療法はなく、症状は進行する中で調理師の仕事を継続しながら来所された。

相談から請求までのサポート

電話でお問い合わせいただき、相談者様と相談した結果、来所頂きました。A眼科を1回のみ受診し1年半後にB眼科を受診するまで1度も受診しておられませんでした。相談者様と相談し、A眼科を初診としてB眼科の初診頃を障害認定日として、C眼科で現症日として遡及請求を行いました。しかし審査機関ではA眼科ではなくB眼科が初診日と判断すると連絡が入ったため、すぐにB眼科に掛け合い、B眼科初診から1年半のところを障害認定日として診断書を作成いただき、書類を作り直し提出いたしました。

結果

障害厚生年金2級が決定し、家族加算も合わせて年間約1,300,000円が支給されることになりました。また遡及分として約5,500,000円が一時金として支給されました。
A眼科を初診とする場合、B眼科を初診とする場合のメリット・デメリットをお伝えし相談者様のお考えの下で申請を行い、審査機関から判断・指示があった時点ですぐに審査機関の指示に対応する形で申請手続きを変更させていただきます。もしA眼科が初診と認められていたら一時金の金額は500,000円近く多くなっていました。少しでも可能性があればよりよい形で申請する努力をし、審査機関の判断に柔軟に対応できるのは当センターの強みと自負しております。
また当センターまでお越しいただくことが困難な方はご相談の上、出張での面談も行っております。眼の障害年金の認定基準が令和4年1月に緩和され、相談者様は1級相当になる可能性があり、現在、額改定請求もお手伝いさせていただいております。
初回は無料で行っていますので、ぜひご相談ください。

カテゴリー: 受給事例, 網膜色素変性症, 視覚障害

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