相談者:男性(50代)/短時間アルバイト
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:4,000,000円
相談時の相談者様の状況
当時は大手企業の部長として活躍していたが、リーマンショックによる経営難から過重残業が常態化してしまい、朝帰りの日が珍しくない生活となった。管理職として下からの突き上げと、取引先からの無理難題との板挟みに遭ってしまい、常に責められているような気分に陥った。営業利益を達成できなかった時の叱責やペナルティーのことを考えると不安でたまらなくなり、夜眠れず仕事が手に付かないようになった。病院を受診したところ「うつ病」と診断され、しばらく休職するよう指導された。初診日から1年6ヶ月経ってからも、結局、職場復帰するまで体調は回復せず、そのまま退職となった。元々の真面目な性格もあり、どうにかして社会的自立をしたいと考え、近所のゴルフ場で機械メンテナンスの短時間アルバイトを始めてみた。誰とも関わらない軽易なアルバイトなのだが、それでも前職の頃のトラウマを引きずってしまい、仕事に出るのが億劫になっている毎日である。
相談から請求までのサポート
通院歴が1つの病院しか無く、初診日から現在に至るまでずっと同じ病院だったことが特徴でした。そして、主治医も同じドクターだったことから、「障害認定日=初診日から1年6ヶ月経った日」の状態もドクターが把握しておられた点が更にラッキーでした。現在はどうにかアルバイトを続けてはいるものの、当時からの病気は治っておらず、ほとんどリハビリのような感覚で仕事をしている状態であることの証明が出来ました。結果、「障害認定日=初診日から1年6ヶ月経った日」まで遡り、2年以上も前の障害年金を遡及受給できることになりました。
結果
障害厚生年金2級が決定し、配偶者と子の加算を合わせて年間2,000,000円、更には遡及分で400万円以上もの年金が支給される事になりました。精神疾病は怪我などと違い、過去の状態を証明することが難しく、「障害認定日=初診日から1年6ヶ月経った日」まで遡って認定されるのは困難だと言われています。しかし、今回のように条件が整っていれば、遡及受給を狙える場合があります。自分だけの判断で諦めてしまわず、是非とも専門家にご相談下さい。
「現在アルバイトをしているので、過去に遡っての証明は不可能かと思っていました」・・・
リハビリ就労を続けながら障害年金をもらえることに、大変喜んでおられました。