相談者:男性(60代)/会社員(事務職)
傷病名:腎不全、腎臓機能障害、糖尿病性腎症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:3,200,000円
相談時の相談者様の状況
単身赴任による一人暮らしが長かったせいで、外食ばかりの不摂生な生活を繰り返していた。ある時、会社の定期健康診断で「高血糖、高血圧、高コレステロール値」などを指摘されてしまった為、通院したところ「糖尿病・2型」と診断された。しかし、自覚症状が無かった為、通院を自己中断してしまい再び不摂生な生活に戻ってしまった。ところが4年後、息苦しさ、全身倦怠感、眼底出血などが出現し通院を再開。放置していた糖尿病が悪化していると指摘され治療を再開したが、既に腎臓機能にまで影響を及ぼしている状態であった。糖尿病が誘因となった「腎不全」と診断され、最終的には人工透析を開始するに至ってしまった。現在は実家近くの職場に転属させてもらい、自宅療養と人工透析通院をしながら仕事を続けている。しかし、ちょっと動いただけでも息切れしてしまうので、いつも上司に健康管理の相談に乗ってもらっている状態である。このままではいずれ身体が動かなくなってしまうと心配し、色々と調べてみたところ、偶然、地元近くに当センターがあったことから、今回の相談となりました。
相談から請求までのサポート
就労しながら人工透析を受けておられる状態を、どのように判断すればいいのかがポイントとなりました。人工透析による通院は日々のスケジュールと体調面に大きな負担を与えますから、たとえ就労出来ていたとしても、健常者のような職業生活を送るのは極めて困難だと考えるべきです。そこで、人工透析の開始から6ヶ月後を障害認定日と捉える考え方が過去の事例にある旨を指摘し、申立てを行いました。全国の事例集を熟読してきた専門家だからこそ、スムーズに処理できた事例です。
結果
障害厚生年金2級が決定し、奥様の配偶者加算を入れて年間で160万円ほどの障害年金が受給できました。「人工股関節を入れた時、ペースメーカーを入れた時、人工肛門を装着した時…」などなど、障害となった日の判断は様々ですので、困った時こそ専門家に頼るのが一番でしょう。
職場からの配慮・サポートに感謝しつつ、これからも仕事と治療の両方に励んでいきたいですと、前向きに語って下さいました。