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奈良障害年金相談センター

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奈良障害年金相談センター > お知らせ > 受給事例 > 受給事例・その他 > 【事例No.155】全身性強皮症で障害基礎年金1級を受給できたケース

【事例No.155】全身性強皮症で障害基礎年金1級を受給できたケース

2021年3月26日 //  by FZwZHMEwPRR2qDrvKNJX5iTL3oGHbSf0

相談者:女性(50代)
傷病名:全身性強皮症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級
支給月から更新月までの総支給額:約2,000,000円

相談時の相談者様の状況

数年前から月経不順が気になっていた。少しすると手のむくみ、痺れ、痛み、お腹の張りが出現し、片方の手首の痛みも気になるようになった。娘のA婦人科受診の付き添いの際、健診のつもりで自らも受診、卵巣の腫れを指摘された。B総合病院婦人科を紹介され受診、検査の結果、卵巣が腫れていること、良性ではあるが水も溜まっており、これ以上肥大するなら手術が必要だと告げられた。全身のむくみもひどかったため、他の科も受診するよう指示された。閉経を迎え、卵巣の状態が落ち着いたため、手術の必要なしと診断されたが、手のむくみ、痺れ、腫れ、痛みはひどくなっており、手がソーセージのようにパンパンに腫れ、物を触ることすらできない状態になっていた。指先は激痛が走り夜も眠れず、甘皮に出血点も生じた。B総合病院神経内科を受診、神経内科から整形外科を紹介され受診、「手根幹症候群」と診断された。むくみが強いため、B総合病院循環器内科を紹介され受診、血液検査の結果、CRP値が高く、甘皮の出血点から皮膚科を紹介され受診した。整形外科・循環器内科・皮膚科を繰り返し受診したが原因がわからず、3科のドクターが話し合い、C総合病院を紹介、受診。ここで初めて「全身性強皮症」と診断され、自身の傷病の説明を受けることができた。難病であり完治は難しいこと、進行を遅らせるしかできないことを告げられ、以降毎週いろいろな科を受診した。飲み薬を服薬しているが足のむくみは改善されず、対処療法に頼り生活を行い、指定難病特定医療受給者証の交付を受けた。強皮症の特性から「間質性肺炎」となり、肺移植の必要性を告げられ、移植しなかった場合、余命10年と宣告された。指先が真っ黒になり潰瘍がひどく、呼吸困難となり受診、即入院となった。退院後は歩行困難となり車椅子での生活を余儀なくされた。退院後は点滴を受けに2週間に1回、注射治療を受けに週に3回通院しているが、体調悪化で入退院を繰り返している。頻繁に受診できないため、往診を利用し、訪問看護を週3回利用し、薬の管理と入浴介助をお願いしている。体重も大幅に減少し、しかしむくみがひどく極端に増えることがあり、利尿剤を注射しており、排泄にも介助を要している。杖を利用しても壁伝いでしか歩けず、立位も支えがなければ10秒保てない状態が続いている中、夫が来所された。

相談から請求までのサポート

相談者様の介護申請をなさった際に障害年金の存在をお知りになり、検索するうちに当センターを見つけてくださり電話で問い合わせ、相談者様は来所が難しいため、ご主人様のみ来所され面談させていただきました。ご本人様の病歴や状態を詳しくお話いただき、また、詳細資料をご用意してくださったため、その内容に基づき申請手続きを進めました。相談者様の初診はA婦人科と考え、受診状況等証明書の記載をお願いしました。ドクターも相談者様の疾患名での障害年金申請の書類作成は初めてだったようで困惑されていたため、恐縮ながら記載例をお伝えし、相談者様に合った有効な受診状況等証明書を作成いただきました。相談者様の症状は肢体の動かしづらさを訴えていくことが妥当と考え、C総合病院では肢体用診断書を作成いただき、備考欄等に合併症等を細かく記載いただきました。病歴が複雑でしたが、相談者様やご主人様の協力もあり、詳細な病歴申立書に仕上げ、現症日請求を行いました。

結果

障害基礎年金1級の受給が決定し、年間約1,000,000円が支給されることになりました。
受給が決定し、相談者様から前向きなお手紙をいただき嬉しくなりました。一般的に知られていない疾患に苦しんでおられても、障害年金の受給基準にあてはめて申請することによって、受給が可能になります。指定難病特定医療受給者証等を取得しても、医療費や生活費等、金銭の負担は尽きないことと思います。少しでも金銭の不安を軽減して治療に励んでいただければと思い、申請のお手伝いをさせていただいております。初回は無料で面談を行っております。お一人で悩まず、ぜひご相談ください。

カテゴリー: 受給事例, 受給事例・その他

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