相談者:女性(60代)
傷病名:アルコール性認知症・アルコール依存症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約1,600,000円
相談時の相談者様の状況
継続的な飲酒で酩酊状態になることが多くあった。物忘れや同居する母親への暴力、暴言、独語や妄想が出現。母親では手に負えず、社会福祉課に相談したところ、A精神科病院を紹介された。受診したところ「アルコール依存症」と診断され、リハビリ目的で入院することになった。しかし病識はなく、拒薬、退院を強く希望しそのまま退院となった。治療を拒否し、自分でなんとかしているつもりであったが、飲酒欲求は強く、イライラや不安感、嘔吐等の離脱症状は続いた。通院治療をすることはなかったため断酒はできず、酩酊状態や意識障害が日常的に起こるようになった。糖尿病も発症していたが治療を行わなかった。同居する高齢の母親が身のまわりのサポートを行い、数年経過。状況は変わらず悪化する一方で、母親に連れられA精神科病院を再受診、「アルコール依存症」と診断を受け治療を行うようになった。しかし母親が毎回病院同行することが難しく、数カ月で治療は中断。日内変動が激しく、人との関わりを極力避けるようになっていった。母親が施設に入所することになり、支援援助できる人間がいなくなりさらにアルコールに依存する生活となった。同じことを何度も繰り返し話し、話す内容に一貫性がなく、理解されないと激昂する状態となっていた。実妹が居合わせたタイミングで激昂の末に意識消失したため救急車を手配、B総合病院に救急搬送となった。アルコール依存と、高血糖性昏睡の治療を受けるために緊急入院、入院中のCTと記憶検査を行ったところ「認知症」と診断された。認知症治療のためにC精神科病院に転院し入院となった。感情のコントロールができず、排泄の処理が自分でできず部屋は汚物で汚れ、社会性も失われてしまっていた。病院職員に支援援助を受けて生活している中、実妹が来所された。
相談から請求までのサポート
実妹様が障害年金のことをお知りになり、調べる中で当センターを見つけてくださり来所いただきました。相談者様はB総合病院に入院する直前までアルコールを摂取されておりました。障害年金上は、『アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、精神病性障害を示さない急性中毒および明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象となりません。』と提示されています。精神病性障害が出現していることをしっかり診断書や病歴申立書に反映させました。お母様から当時の聞き取りをすることが難しかったため、社会福祉課の相談員様に当時の状況を詳しくお話いただき、併せて病歴申立書に反映いたしました。
結果
障害基礎年金2級の受給が決定し、年間約780,000円が支給されることになりました。
アルコールや薬物の摂取が絡んだ疾患での障害年金申請になると、不支給になってしまうこともあり、精神病性障害が出現しているということをしっかり申立てていく必要があります。診断書を記載いただくドクターのご理解も必要になってくるため、ドクターとのやりとりもさせていただいております。
初回は無料で面談を行っております。お一人で悩まず、ぜひご相談ください。