相談者:男性(40代)/無職
傷病名:光原性てんかん
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級
支給月から更新月までの総支給額:約2,250,000円
相談時の相談者様の状況
頭痛・眩暈・吐気が頻繁に起こるようになり、テレビ画面を見ると状況が悪化した。診察を受けるも原因がわからず、病院を転々とすることに。症状が治まるどころか意識障害、記憶力の低下、高音障害が発生し、状態が日々悪化していった。転医を繰り返す中で、光による誘発性の癇癪であると診断された。外出時には偏光レンズを使用しないと発作が治まらなくなり、光を浴びたり、見ることにより、記憶低下、意識障害を呈し、状況にそぐわない発作が頻繁に起こるようになった。薬でコントロールを試みるも、光が入ると意識障害が発生し、室内でも偏光レンズを強化して着用していた。1年半ほど前から偏光レンズを着用していても夜中でも光の残像が消えないときは、てんかんの症状が発生し、2~3日寝込むようになった。自室を暗室に改造し日中の大半を部屋で過ごすようになり、外出が困難となった。特殊レンズを二重に着用してなんとか1日数時間身体を動かすことができる状態である。
相談から請求までのサポート
元々別の社会保険労務士が申請に携わり、2級の障害年金を受給されていたものの、ご自身の症状では2級は妥当ではないと感じたため、当センターをHPで探してくださいました。てんかんでの障害年金申請は難しく、しかしご本人の生活のしづらさは大きく、いかに大変かということを主治医や年金機構審査員に理解してもらうために丁寧に申請準備を行いました。
結果
障害基礎年金2級から1級に額改定が決定し、年間約1,500,000円もの年金が支給されることになりました。
てんかんの症状で、障害年金の上位認定を受けることは年金機構審査員側の理解が乏しく難しいものです。なぜならばてんかんの患者様独自の診断書はなく、精神の診断書様式を用いて自分のしんどさを現さないといけないからです。日常生活の不自由さを精神疾患者と同じ土俵で表さなければならないため、本来該当するであろう等級よりも軽い認定になってしまうことが多々あります。
てんかんをはじめ、すでに障害年金を受給されていても、自身の症状と等級に大きくズレがあると感じることもあると思います。額改定についてもお手伝いさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。