相談者:男性(50歳代)
傷病名:感音性難聴(補聴器)障害者手帳との関係
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給決定の年金額:1,285,584円(年額1,216,000円/加算額469,584円)
相談時の相談者様の状況
工場で製造ラインのお仕事をされていました。工場内の雑音があり、人との会話の聞き取りができていませんでした。10年ほど前から、家の中でも家族と会話が聞き取りづらく成り立たない、テレビの音が聞こえにくい、耳鼻科に行っても改善せず、眼鏡屋さんで補聴器を作ることになりました。
ある日、娘様の障害年金の相談で当事務所にお越しいただいたのですが、お父様である本人様の耳に補聴器があること気づき、障害年金を受給できる可能性があることをお話ししました。
相談から請求までのサポート
初診が個人医院の耳鼻科であり、すでに廃院してましたので、初診日が厚生年金にあたる確認作業に難航しました。検査のできる大学病院に転院していただいて「感音性難聴」と診断されました。障害等級2級の1つめの要件である両耳の聴力が90デジベル以上のものに該当しませんでしたが、語音明瞭度検査を受けていただき◎もうひとつの要件である両耳の聴力レベルが80デジベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下に該当しました。
結果
障害厚生年金2級の受給が決定し、配偶者様の加算も付きました。
ご本人様が障害年金に該当するとは思っていらっしゃらなかったですので、非常に喜んでいただきました。
☆補聴器を装着されていますと、障害年金に該当する可能性が大きくあります。
ご存知ない方が多くいらしゃいます。64歳以下の方で補聴器をされている方に障害年金の申請漏れが多いのが実情です。
◎障害者手帳と障害年金の関係
聴覚障害による障害者手帳6級取得→障害厚生年金3級該当の可能性があります。
聴覚障害による障害者手帳3級取得→障害基礎年金2級若しくは障害厚生年金2級該当の可能性があります。