相談者:女性(50歳代)
傷病名:右変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
相談時の相談者様の状況
京都相楽郡の方からお電話を頂き、出張訪問させていただきました。出生時に先天的な臼蓋形成不全があり、幼少期通院をしておられました。それから、50代までは生活に支障なく歩行ができておられました。初診日は7年くらい前で5~6年前に股関節、令和6年1月に膝関節を人工関節に置換しました。初診日は厚生年金加入でありました。
相談から請求までのサポート
初診日が厚生年金加入期間中であり、幼少期ではない申請が必要であり、初診日から1年6か月以内に置換術が行われているかどうかが申請の鍵となりました。社会保険制度上適用される社会的治癒に基づき、初診日を厚生年金で申請しました。
結果
初診日から半年後に手術されていることが、「受診状況等証明書」と「診断書」から確認出来た為、5年分を遡って認定されました。支給は時効の関係で5年前からとなりました。
【社会的治癒】
人工関節が置換されているケースでは、初診日が厚生年金加入期間中であれば3級と認定されます。そのため初診日を厚生年金加入期間中と認定してもらう必要があります。
ここで大切になるのが社会的治癒要件です。
1.症状が消滅して社会復帰(就労等)や日常生活が可能になった事。
2.治療及び投薬を必要とせず、通院がなく、外見上治癒した期間(寛解)が一定程度継続する事。
3.精神疾患においては、2に期間がおおむね5年以上経過している事。
上記に該当する場合は、社会的治癒とみなし、その後に診察を受けた日を初診日として取り扱う(変更)ことが可能です。