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奈良障害年金相談センター

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奈良障害年金相談センター > お知らせ > 受給事例 > 視覚障害 > 【事例No.251】網膜色素変性症にて障害手当金(一時金)を受給できたケース(障害手当金の周知活動も積極的に行っていきたいと考えさせられる案件でした)

【事例No.251】網膜色素変性症にて障害手当金(一時金)を受給できたケース(障害手当金の周知活動も積極的に行っていきたいと考えさせられる案件でした)

2024年10月24日 //  by FZwZHMEwPRR2qDrvKNJX5iTL3oGHbSf0

相談者:男性(40代)
傷病名:網膜色素変性症
決定した年金種類と等級:障害手当金(一時金)

相談時の相談者様の状況

30代に入って、右眼の視力低下がみられるようになりました。40代になってから右眼の視野が欠損し、眼科に通院するようになりました。しかし改善することなくほぼ右眼の視野がなくなり片眼だけの生活になっていました。片眼だけの障害では、障害者手帳及び障害年金の対象にならないと主治医から話をされており、障害年金の申請をすることはありませんでした。
ある日、県民だよりに掲載されている当事務所の広告をみて、初回無料相談にお越しいただきました。

相談から請求までのサポート

初めて眼科に行かれてから、片眼の障害の場合は5年以内に症状が固定(視野が著しく欠損し)し、固定してから5年以内に申請すると障害手当金(一時金)に該当する可能性があることを説明しました。
サポート依頼を受けてから、古い初診日であったために、早急に初診日証明を依頼し、固定(視野が著しく欠損)し初診日から5年経過したところのカルテ及び視野検査データを取り寄せました。
結果、まだ固定したところから5年経過していなかったことがわかり、障害手当金の申請をしました。

結果

障害手当金の受給が決定し、一時金(障害年金3級相当の金額の2倍)の約140万円一時金を受け取っていただきました。
障害手当金の要件として
・初診日が厚生年金に加入していること。
・初診日から5年以内に固定して障害手当金の症状であること。
・固定してから5年以内に申請する必要があること。
大きなポイントとして上記のように申請までに期限があります。
障害手当金の対象の症状
・片眼に大きな視野視力障害がある。
・片耳に大きな聴力障害がある。
・言語機能に障害を残す(話すことや聞いて理解することのどちらかに制限がある)もの。
・四肢を切断し、障害3級相当に該当しないもの
等

社会保険労務士の業務として障害手当金の周知活動も積極的に行っていきたいと考えさせられる案件でした。

カテゴリー: 受給事例, 視覚障害

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