相談者:男性(40代)
傷病名:突発性拡張型心筋症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
相談時の相談者様の状況
遠方の川上村からご本人様とご家族様が相談にいらっしゃいました。ご本人様は、顔色が悪く長年心疾患で苦しまれてきた様子がうかがわれました。
初診日は、平成20年頃国民年金加入時に、植込み型除細動器植込み、その後も継続通院されていました。ケースワーカーの方から障害年金の対象になるので手続きをするように説明をされていましたが、ワーカーさんも知識がない状態での説明であり、ご家族も仕事とご本人様の看護や遠方の大学病院までの付き添いなど時間的にも精神的にも余裕がない状態でした。しかし、最近になり同じ病気の方から、社会保険労務士に代理請求してもらう事が可能であることを教えられ、相談に来られました。
相談から請求までのサポート
ケースワーカーに障害年金の説明を受けてから1年近く経っていました。初診日に国民年金加入だった為、除細動器植込み(3級該当)では請求出来ないので、事後重症での請求となりました。
心疾患の障害年金認定基準に異常所見が2つ以上あれば、2級認定も視野に入りますので、特発性心疾患拡張型心筋症は難病指定の病名であり、臨床調査個人票にて確認し主治医に診断書依頼をしました。診断書の訂正に時間を要しましたが、受診状況等証明書・診断書とも特に問題なく取得できました。添付書類に関しても、ご家族様が直ぐに用意して下さり、受託後2ヶ月以内で提出出来ました。
結果
障害基礎年金2級の受給が決定し加算額も含め年約120万円の受給が決定となり安心していただくことができました。
障害年金の請求は、ご本人様・ご家族様どちらが手続する場合でも、通院や仕事・看護の合間に行うことになる為、知識及び大変な時間と労力が必要になります。
手続きの煩雑さの為に、請求を断念することのないよう、「社会保険労務士の業務として代理請求が出来ること」の周知活動も積極的に行っていきたいと考えさせられる案件でした。