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ハロー社会保険労務士オフィス 奈良障害年金相談センター > お知らせ > 受給事例 > 肢体障害 > 身体障害・その他 > 【事例No.187】本態性高血圧症、腹部大動脈瘤で障害厚生年金3級を受給できたケース

【事例No.187】本態性高血圧症、腹部大動脈瘤で障害厚生年金3級を受給できたケース

2023年1月30日 //  by FZwZHMEwPRR2qDrvKNJX5iTL3oGHbSf0

相談者:男性(60代)
傷病名:本態性高血圧症、腹部大動脈瘤
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:約1,800,000円

相談時の相談者様の状況

会社での定期健康診断で10年以上前から高血圧を指摘されるようになったが特に病院受診することはなかった。健診の度に高血圧を指摘され、ついに高血圧での要検査所見が出たため、持病で通院した経験があるA総合病院を受診。「本態性高血圧」と診断され、降圧薬を服薬開始した。定期受診の際、腹部に4㎝ほどの瘤が見つかり、院内紹介で心臓血管外科を受診。主治医からは瘤が4.5㎝になったら手術を考えるようにと言われ、経過観察を行った。定期受診の際に主治医不在で別先生が診察してくれたが、その際に手術を勧められた。その後も主治医と別先生の意見がまったく違うと感じるやりとりが多々あり、不信感が募り、B総合病院へ転院。B総合病院でも「腹部大動脈瘤」を指摘され手術を勧められた。腹部大動脈人工置換術が行われ、人工血管を2本置換した。術後に造影血管CTをとった際、接続部分の血管の形がおかしく血流が悪いところが確認されたが、主治医からは時間が経てば問題ないと告げられた。退院したがすぐに足の強烈な痛みで受診、鎮痛剤処方により一時的に緩和したが太もも・ふくらはぎがつるような感覚が残り10分以上の歩行が困難となった。退院後の直近定期受診の際に「右総腸骨動脈狭窄」が確認され再手術の必要性が告げられ、右総腸骨動脈ステント内侵術が施行された。退院後は傷口が痛むため鎮痛剤が欠かせず、軽作業のみの就労制限を言い渡されていたため合理的配慮のもとで復帰した。本態性高血圧のコントロールは不良で、投薬しても高血圧状態は続き、合併症のリスクもある中で来所された。

相談から請求までのサポート

電話で問い合わせいただき、面談させていただきました。胸部・胸腹部の大動脈瘤での大動脈人工置換であれば3級を受給できる可能性が高いものの、腹部となると審査基準外となってしまう可能性が高いことをお伝えしましたが、それでも申請したいとのことだったためお手伝いさせていただきました。難治性高血圧症の症状が出現していたため、主治医先生の協力のもとで投薬してもコントロールができていないことを診断書に記載いただきました。

結果

障害厚生年金3級が決定し年間約600,000円が支給されることになりました。
大動脈疾患で障害年金の受給を検討する場合、大動脈解離(stanford A・stanford B)や大動脈瘤、人工血管の挿入等様々な疾患名がございますが、胸部・胸腹部に解離や瘤ができ手術した場合は、併せて肉体労働に制限を受けている又は難治性高血圧を合併している状態で障害年金3級の可能性がございます。しかし相談者様のように腹部に症状が表れた場合は大動脈疾患での受給可能性が低いのが現状です。難治性高血圧症が治療を継続してもコントロールができず、その結果腹部大動脈瘤が出現している状態、今後高血圧症が続くことによって出てくる合併症のリスクを診断書ないし病歴就労状況申立書でしっかり申立てることにより障害厚生年金3級の受給が可能となりました。また相談者様は特別支給の老齢年金が受給される年代であり、3級を受給しておくと、報酬比例部分が支給開始時に退職していることを条件に老齢年金が満額もらえる障害者特例が適応されます。
初回は無料で行っていますので、ぜひご相談ください。

カテゴリー: 受給事例, 身体障害・その他

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