相談者:男性(40代)
傷病名:脊髄小脳変性症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約4,000,000円
相談時の相談者様の状況
ふらつき、眼振が出現、まっすぐ歩行することがやや困難となった。仕事にも支障が出たため部署変更してもらい就労を続けたが、それでも負担は大きく、更なる配慮を受けるようになった。親族が脊髄小脳変性症を患っていたため、自身もそれを疑い、A総合病院を受診、検査の結果、小脳萎縮が認められ、「脊髄小脳変性症」と診断された。進行性の病気であり、どんどん悪化していくと告げられ、実際に下肢から悪化していった。主治医先生がB総合病院を兼務していたため、初診から半年後からA総合病院とB総合病院を併院して通院するようになった。発症から1年後には室内は壁伝いでないと歩けず、屋外歩行には補装具が必須となった。仕事も補助職としてもらい、妻が職場まで送迎を行っていた。数年後には主治医先生がB総合病院のみの勤務となったため、A総合病院を終診、B総合病院で治療を継続した。上肢にも支障をきたしていたが、子どもが巣立つまでは仕事を続けなければという思いでなんとか就労、眼振がひどくピントが合わないため、マスクや帽子を着用し視野を狭め、歩けないため車椅子で移動を行った。しかしこの状態では雇用は無理と言われてしまい退職。車椅子での移動中にバランスを崩し転倒し大怪我を負う、字が書けない、言語障害、ふらつき、眩暈の症状があり、要介護1と認定され、発症約12年後に来所された。
相談から請求までのサポート
相談者様は病歴が長いですが、障害認定日頃にも障害年金の受給レベルの可能性が高かったため、A総合病院に当センターが直接かけあい、障害認定日頃の診断書をカルテに基づいて記載いただきました。B総合病院で現症日の診断書を記載いただき、障害認定日頃と現症日の症状をより詳しく反映した病歴就労状況等申立書を作成し申請致しました。障害認定日がかなり前であったため、年金機構からそれに伴う書類を追加で提出するよう指示が都度ございましたが、当センターで対応できるものに関してはセンターで対応、相談者様に回答いただかなければならない書類を必要最小限に処理致しました。
結果
障害厚生年金2級が決定し、奥様の加算がついて年間約1,300,000円が支給されることになりました。また、障害認定日の症状が障害厚生年金3級状態と認められ、時効でない5年分の約3,000,000円が一時金として支給されました。
相談者様は障害認定日頃のカルテが残っていたため診断書作成に協力していただけましたが、病歴が長期化すると、当時の状況がわからず診断書の作成が困難となるケースも多々あります。また相談者様の場合、障害認定日頃は障害年金3級相当でしたが、現症日よりもっと前の段階で障害年金2級相当の症状であった可能性が高いと考えられます。しかし障害年金の制度上、障害認定日の状態若しくは現症日の状態で審査が進むため、〇年△月の時点で2級相当だと申し出ることはできません。このことからも早めに申請しておく必要があることがお分かりいただけると思います。
初回は無料で行っていますので、ぜひご相談ください。