相談者:男性(20代)
傷病名:発達障害
決定した年金種類と等級:障害厚生(共済)年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約2,000,000円
相談時の相談者様の状況
妊娠・出産時に異常を指摘されることはなかったが、幼少期より喘息のため体調を崩す機会が多かった。幼稚園へ入学しても体調不良で休むことが多く、集団生活も苦手で、一人遊びに熱中し先生から注意されていた。体長不良は小中まで続き度々学校を休んでいた。高校でも適応できず休むことが多々あった。大学に進学、卒業し、1年就職浪人をして公務員となった。就労後にミスが目立ち、人間関係も円滑にいかず、上司から罵声を浴びせられることもあり、出勤できなくなっていった。A診療内科医院を受診、「適応障害」と診断され治療を開始。しかし治療しても改善を感じられず、受診はまばらとなっていた。人生を振り返り、「自分は発達障害なのでは?」と疑念を抱くようになった。治療を継続しても出勤できるようにならず公務員を退職、療養を続けても改善しないため発達検査を受けたいと強く希望するようになり、主治医先生に申し出、発達検査を実施、「発達障害(ADHD不注意型)」と診断された。症状が改善されていると感じることができずセカンドオピニオンでBメンタルクリニックを受診、「うつ病」と診断を受け、治療・療養される中で母親とともに来所された。
相談から請求までのサポート
相談者様の心配をされたお母様が当センターをお調べになり、電話で相談、相談者様と共に来所されました。相談者様は幼少期より生きづらさを感じてはいたものの受診歴はなく、仕事を開始してから職場に適応できない、いわゆる「大人の発達障害」で苦しまれていました。公務員として就労中にA診療内科医院に受診されているため、加入しておられた共済組合と連絡を取り合い、申請させていただきました。
結果
障害厚生(共済)年金2級が決定し、また退職なさっているため職域加算も入り、年間約1,000,000円が支給されることになりました。
障害年金は初診時にどの年金制度に加入していたかで受給できる年金が異なります。平成27年10月に被用者年金一元化法が施行されましたが、障害年金に関しては初診が共済組合である場合、加入共済組合へ障害年金の申請する必要があります。当センターは20才前未加入時・国民年金加入時・厚生年金保険加入時・共済組合加入時のいずれのときに初診日がございましても対応しております。
初回は無料で行っていますので、ぜひご相談ください。