相談者:女性(20代)/福祉施設のアルバイト(障害者雇用)
傷病名:中等度精神発達遅滞、知的障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:1,500,000円
相談時の相談者様の状況
出生時はかなりの難産であり、帝王切開にて何とか一命を取り留めたものの、脳にダメージが残りそこから知的障害を発症してしまった。幼少期から身体が弱く、水頭症をはじめ、呼吸窮迫症候群、脳原性運動機能障害など、様々な病気と闘っていた。小中の特別支援学級を経て養護学校に進学したものの、思考力の順調な発育までには至らず、特にコミュニケーション能力に乏かったことから「中等度精神発達遅滞」と診断された。高校卒業後は障害者支援施設の障害者枠にて就労することとなり、主に部屋の掃除などの雑用を担当することになった。しかし、理解力に乏しく、肢体にも一定の運動障害があったことから、とてもじゃないが自分だけで仕事をこなせる状態では無かった。職場全体で自身のサポートをしてくれることになり、相談員が常に付き添うことになったのだが、それでも仕事上のミスは無くならなかった。障害者雇用の特例最低賃金は非常に安く、経済的にも困っていたところ、当センターを知って相談となりました。
相談から請求までのサポート
20歳前の障害ということで、障害等級が1、2級でないと年金が受給できないところが問題でした。障害2級とは、原則「日常生活に著しい制限があり、労働により収入を得ることができないもの」と定められているのですが、この方は僅かながらの給料が発生している状態でした。しかし実際は、自分の力だけで仕事をこなしていたのではなく、同僚からの相当の理解・フォローを受けてようやく就労を続けている状態でした。そのことを踏まえて申請書を作成したところ、一般的な就労では無い旨の理解が得られ、無事に受給に至りました。原則よりも、個別具体的な判断が求められた事例です。
結果
障害基礎年金2級が決定し、年間で78万円ほどの障害年金が受給できました。今回のように「就労していると年金が貰えないのでは?」といったご相談が非常に多いのですが、必ずしもそうとは限りません。職場からの合理的な配慮の元で仕事をしている状況をきちんと立証できれば、それを考慮に入れて受給決定をしてくれる場合があるのです。
障害者の社会進出に対して、とても勇気が出る結果となりましたと、ご家族一同たいへん喜ばれていました。