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奈良障害年金相談センター

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奈良障害年金相談センター > お知らせ > 受給事例 > 精神疾患 > うつ病 > 【事例No.286】強迫性障害で障害厚生年金2級を受給できたケース(大阪府四条畷市)

【事例No.286】強迫性障害で障害厚生年金2級を受給できたケース(大阪府四条畷市)

2026年2月5日 //  by FZwZHMEwPRR2qDrvKNJX5iTL3oGHbSf0

相談者:女性(20代)
傷病名:強迫性障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

相談時の相談者様の状況

・幼少期から協調性が無く、場の空気が読めず、団体行動が苦手で、注意欠如の症状が強くあった。
・看護師として勤務していたころ、自身に病気が感染するのではないかと思い恐怖感があった。
・手洗いを止められず、仕事がうまくこなせなくなり、不眠の症状が現れた。
・他人から悪口を言われているのではないかと思うようになり外出も困難になった。

相談から請求までのサポート

ご相談時は「強迫性障害」と診断されており、強迫性障害は、原則として国の定める障害年金の認定基準の対象外とされています。
しかし非常に症状が重い場合や、別の精神疾患を併発している場合は受給できる場合があります。
お話を聞くと症状は重く日常生活は破綻しており、常にご家族の支援援助が必要な状態でした。すでに精神保健福祉手帳1級を取得されており、さらに「ADHD」とも診断されており、「うつ状態」の様相も呈しておられました。
そのため主治医先生に、診断書の備考欄に必要事項を追記していただくよう依頼させていただきました。

結果

障害厚生年金2級の受給が決定しました。
「神経症」に分類される障害では原則として障害年金は受給できませんが、申請できる場合があります。
初回は無料で面談を行なっておりますので、お一人で悩まず、ぜひご相談ください。

カテゴリー: うつ病, 受給事例, 発達障害・知的障害, 精神疾患

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