相談者:女性(40代)
傷病名:変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
相談時の相談者様の状況
・中学生の頃に立っているだけで足が痛くなり、診察を受けたところ「大腿骨骨切術」が必要となり手術を受けた。
・その後は運動部にも所属し社会人になってからも立ち仕事に従事し、痛みも違和感もなく過ごしていた。
・手術から約30年後、股関節が痛み出し歩行が困難となった。
・手術が必要になり、「人工股関節置換術」を受け、杖歩行となった。
・仕事は退職に至り、日常生活にも大きな支障が出た。
相談から請求までのサポート
一定の条件を満たす場合、人工股関節置換術を受けると、障害厚生年金3級の受給の可能性があります。しかし、ご相談者様の場合は、中学生の頃に手術を受けていらっしゃいます。初診日が20歳より前にある場合は、障害基礎年金の対象となり今回は障害年金受給の可能性は非常に低くなります。
ただし、今回のケースでは、最初の手術から30年以上問題なく生活されていることから、「社会的治癒」を申し立て、認められることができました。
また、日本年金機構より、「障害年金の初診日に関する調査票【先天性股関節疾患(臼蓋形成不全を含む)用】」が送られてきて、今回の傷病が先天性のものではないことを確認されました。こちらも正確に回答することにより問題なく認められました。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定しました。
人工股関節置換術の場合は、初診日が厚生年金加入中であることが必要になることがほとんどです。ただし今回のケースのように先天性のものかどうか、幼少期の手術との因果関係はないのかなど、様々な角度から初診日を証明しなければならないので注意が必要です。
初回は無料で面談を行なっておりますので、お一人で悩まず、ぜひご相談ください。




