相談者:女性(30代)
傷病名:ターナー症候群、大動脈弁閉鎖不全症、上行大動脈瘤
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
相談時の相談者様の状況
幼少期より女性特有の「ターナー症候群」と診断されおり、自覚症状はないものの成長ホルモン治療を続けていたところ、心疾患を患うに至った。
自身で障害年金の申請をしようとしたが、初診が20歳前であったことなどから様々な証明が必要なことがわかり専門家に相談することにした。
相談から請求までのサポート
傷病の初診日が20歳よりも前である場合は、障害基礎年金の対象となります。障害基礎年金は1級と2級しかなく、3級相当であると年金は受給できません。
そのため、3級よりも重い障害の程度であることをしっかりと証明しなければならず、そのためには主治医先生に障害の程度をご理解いただくことも大切です。
また、初診が幼少期であるため、初診日の証明にも時間と労力を要しました。さらに、ターナー症候群と大動脈弁閉鎖不全症・上行大動脈瘤の間の因果関係についても診断書から読み解かなければなりません。
そして最後に、大動脈弁閉鎖不全症・上行大動脈瘤が2級相当であるのかどうかを検査数値や日常生活状況の聞き取りなどから判断し、正確に申立書に反映させました。
結果
障害厚生年金2級の受給が決定しました。
長い時間を要する案件でしたが、実際にご相談者様は日常生活もままならない状況でしたので2級相当であることが認められ安堵いたしました。
あまり聞きなれない病名でも障害年金受給の対象となることが多くあります。
初回は無料で面談を行なっております。お一人で悩まず、ぜひご相談ください。