相談者:女性60代
傷病名:右変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:約522万円(年額58万円/遡及306万円))
相談時の相談者様の状況
初診日は7年くらい前で5~6年前に股関節、昨年1月に股関節を人工関節に置換しました。ずっと厚生年金加入であることもお聞きしました。すでに60歳を超えていたので申請ができないのではないか、とのご相談でした。
相談から請求までのサポート
初診日の時期がパートであったため厚生年金加入期間中であるか、初診日から1年6カ月以内に置換術が行われているかどうかが申請の鍵となりました。相談から申請までの間にご自身で特別支給の老齢厚生年金の手続きをされていたため、「選択届」も合わせて提出しました。
結果
初診日から半年後に手術されていることが「受診状況等証明書」と「診断書」から確認できたため、遡って認定されました。支給は時効の関係で5年前の分からとなりました。在職中は障害厚生年金を受給し、退職障害者特例もしくは65歳になった際には老齢年金を選択すると受給額が増えることをお伝えしました。
社労士から一言
人工関節が置換されているケースでは、初診日が厚生年金加入期間中であれば3級と認定されます。もちろん、納付要件を満たすことは必須です。また、初診日から1年6カ月以内に置換術(手術)が行われていればその日が認定日となり、遡及して認定され5年を上限として(時効の関係)、一時金で受給されることとなります。また、永久認定となるケースが多く65歳で老齢年金の受給権が発生した際にはどちらかの選択となります。