1人につき原則1種類しか年金は選べませんよ、という1人1年金の法則
年金と聞くと、皆さんはどんなことをイメージされますか? 種類が多くてややこしい、と思われた方も多いことでしょう。
年金は大きく分けると、基礎年金と厚生年金の2つがあります。基礎年金の上に厚生年金が上乗せして支給されるという性質から、「年金は2階建ての家のようなものだ」なんてよく言われますが、その1階部分が基礎年金、2階部分が厚生年金ということになります。
ところで、「1人1年金の法則」というものがあります。年金は、老齢、障害、遺族など、いろんな種類の年金があります。しかし、いろんな年金をごちゃ混ぜにして貰えるとなると年金制度の整備が大変になってしまうので、1人につき原則1種類しか年金は選べませんよ、というシステムが出来上がりました。つまり、1階が障害基礎年金なら、原則2階は障害厚生年金を選ばなければならないということです。
ところが、65歳からは老齢年金(高齢者ための年金)が貰えるようになり、年金の選択肢が増えます。すると、選び方によっては別の種類の年金を諦めなければならない人が出てきます。そこで、一定の条件を満たせば、65歳からは別々の種類を組み合わせてもいいルールが出来ました。特に障害年金が金額が大きいことから、よく組み合わせの選択肢に挙がってくることが多いです。障害年金を貰いっぱなしではなく、今後の人生設計を考えながら障害年金と付き合っていくことが大切なのです。
障害年金の手続きをお考えの際、そういった疑問が沸いて来られる方が大勢いらっしゃいます。
その時はいつでもお尋ね下さい。詳しくは、当センターまでご相談ください。
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