障害年金と生活保護③
前回のコラムでは、遡及受給された障害年金と生活保護との調整に関するご説明をさせて頂きました。ところで、障害年金の受給を早く開始することで大きなメリットが発生する場合があるのをご存知でしょうか?
それは、生活保護費の障害者加算の認定です。障害者加算とは、生活保護費の計算時に、一定の障害を持っておられる方に付く上乗せ金額のことです。お住まいの市町村にもよりますが、一番高額な加算で月額24,000円前後、次に月額16,000円前後となっているため、毎月貰うこととなればかなりの金額になることが分かります。
障害者加算の申請方法としましては、一番メジャーなのが「障害の程度が分かる証明書類」を市役所に提出することです。一定の障害を持っていることの証明を窓口で行い、無事に申請が通れば生活保護費の加算が開始されるのです。ところが、その証明書類を用意する際によくトラブルが発生します。基本的には障害者手帳のコピーを証明書類とする場合が多いのですが、そもそも障害者手帳の発行が遅れていたり、思っていたより軽い障害等級で手帳が作成されてしまい、加算の認定が下りなかったりする場合があります。しかし、障害者手帳の代わりに障害年金の証書を提出しても受理される場合があります。
障害年金はある程度症状が重篤でないと受給できないので、障害者手帳と同等の扱いをしてくれる場合があるからです。なお、障害者加算の認定は原則として「証明書類を添えて申請した月の翌月から増額される」とされていますので、1か月でも早く申請したほうがおトクということになりま
す。障害年金の手続きを急ぎたい場合、専門家に相談してみるのも一つの手かも知れませんね。
生活保護の受給開始後は原則として市役所が相談窓口になりますが、受給前であればこちらでアドバイスができる場合があります。
詳しくは、当センターまでご相談ください。
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電話番号:0800-080-8600