障害年金と生活保護①
障害が原因で仕事が出来ず、障害年金を貰いながら生活保護の制度を利用されているという方はたくさんおられます。しかし、満額の生活保護費を貰えるわけではなく、元々の生活保護費から障害年金の額を差し引く調整が入り、その差額分だけが貰える制度となっております。
と言うのも、生活保護費は足りないものを補う制度ですので、生活保護費も障害年金もどちらも二重取りということが出来ない仕組みになっているからです。
そのため、生活保護を受けておられる障害者の中には「どうせ年金と同じ金額だけ生活保護費が減額されてしまうのだから、苦労して障害年金の手続きをしても意味が無い」と言って、年金手続きをするだけ損だと捉えてしまう方が多くいらっしゃいます(実際、金額上は損も得もしません)。
ところが、生活保護は他にお金が貰える手段があるのなら、それを必ず活用しなければならないというルールがあります。会社からのお給料をわざわざ受け取らず、生活保護費だけを貰うということが出来ないのと同じ理屈です。
したがって、面倒だからという理由だけで障害年金の受給手続きを行わないことは生活保護法上の義務を怠っていることになりますので、市役所の担当者から必ず指導されることになります。そうならないためにも、事前に障害年金の知識を深めておくことが大切になってくるのです。
生活保護の受給開始後は原則として市役所が相談窓口になりますが、受給前であればこちらでアドバイスができる場合があります。
詳しくは、当センターまでご相談ください。
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電話番号:0800-080-8600