ご遺族の方へ
亡くなられた方の障害年金(未支給分)のもらい忘れはありませんか?
◎受領できる遺族の範囲と順位
1位 配偶者→2位 子→3位 父母→4位 孫→5位 祖父母→6位 兄弟姉妹
◎亡くなられた方の障害年金の受給できる要件(認定日請求のみ)
- ①初診日―障害の原因となる病気やケガで初めて医療機関を受診した日。
- ②保険料納付要件―初診日の前々月から20歳までさかのぼり年金保険料を3分の2以上納めているもしくは初診日の前々月から直近1年間で保険料の滞納がない事。
- ③障害認定日(64歳まで)―原則初診日から1年半後、日常生活を送るのに支障があると認められる状態であった日。
- ④亡くなられた方が、上記①から③の条件を満たした場合に請求日から最大5年分の障害年金(未支給
分)Bが一時金としてもらえる可能性があります。早く確実に申請することが大切です。※死亡日から5年以内に申請する必要があります。
支給事例①(癌)
癌を患っていた夫が、癌の再発により闘病生活4年で死亡。初診日から6カ月で直腸がんの手術を行い、人工肛門を造設していました。
受給額―造設日6カ月後が障害認定日と認められ、死亡日から障害認定日まで遡った3年分の障害厚生年金3級(未支給分)を一時金で約210万円受けとることが出来ました。
癌の場合は障害認定日に抗がん剤治療の影響や、マーカー数値が悪化、転移や再発が見られる、人工肛門や人工膀胱設置などにより日常生活に大きな支障をきたすと認められた場合。障害年金を受給できる可能性があります。
支給事例②(心疾患)
妻がある突然息苦しさを訴え、睡眠も満足に取れない状況になり病院に行くことになりました。拡張型心筋症と診断され、急遽ペースメーカーCRT心臓再同期医療機器を装着することになりました。
当初から重篤な障害で余命5年だと言われていました。装着後不幸にも2年の闘病生活を経て亡くなってしまいました。
受給額―死亡日から障害認定日(装着日)まで遡った2年分の障害基礎年金2級(未支給分)を一時金で約160万円受けとることが出来ました。
支給事例③(うつ病)
息子35歳が6年ほど前に発症し、塞ぎ込んで引きこもり状態になり、仕事に行けなくなりました。通院していましたが、体調がすぐれず症状の改善も見られない、思い詰めて希死念慮が働くため、長い入院生活を送ることになりました。
心身の状態が良くなり退院するとすぐに悪化して入院するの繰り返しでした。ある日退院して間もないころ、夜中に外に出て徘徊して交通事故に巻き込まれ死亡してしまいました。
受給額―死亡日から障害認定日(装着日)まで遡った5年分の障害基礎年金2級(未支給分)を一時金で約400万円受けとることが出来ました。