相談者:女性(50代)/無職
傷病名:両変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:4,800.000円
相談時の相談者様の状況
両脚股関節に痛みが出てきて、足を引きずって歩くようになり、外出が困難になり、手助けがなければ立ったり、座ったりが困難な状態になりました。
病院に行くと「両脚変形性股関節症」と診断され、左足人工股関節設置手術を行いました。術後、傷跡が大きく残ってしまい痛みに耐え、リハビリを行っていましたが、全く良くならず、痛みもひかない事から通院を見合わせるようになりました。右脚の状態も悪くなる一方でしたが、前回の手術を思い出し、右脚の手術を受ける勇気がありませんでした。月日を経ても痛みから解放される事はなく、日常生活の不自由さも限界となり、違う病院を探しました。違う病院でも「両肢変形性股関節症」と診断され、手術が必要との説明を受けました。今回は、身体に負担のかからない極小侵襲手術で行うと聞き、不安が小さくなりました。その後、右脚を手術し、現在は年に1回の通院をしています。
手術から10年近く経っていましたが、たまたまインターネットでホームページを見て自分と同じような人工股関節手術をしていた方が、障害年金をもらわれているのを知りました。
自分も当てはまるのではないかと思い、ご相談に来られました。
相談から請求までのサポート
20年以上前に病院に通院されており、初診の履歴がカルテにはなく、障害者手帳取得時の診断書の入手や第三者証明を取り寄せ、初診の履歴をなんとか確認させました。又、診断書記載していただくドクターが障害年金の申請に理解がなく、面談により記載いただきました。
結果
障害厚生年金3級に該当し、5年分の遡及分も支給されることになりました。3級は厚生年金だけの制度ですので、厚生年金の加入期間で年金受給することの大きさがよくわかる結果となりました。
変形股関節症での障害年金の受給のポイントは、先天性であるかどうかです。先天性である場合、受給が難しくなるケースがありますが、その場合でも20歳超えてからの受診や社会的治癒(5年以上よくなり病院に通っていないケース)をしている場合は受診できる可能性があります。
また、当センターのホームページには受給事例が具体的に掲載されており、更新もされている事から自分と似たケースを見つけていただき、ご相談に結び付いたケースです。