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奈良障害年金相談センター

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奈良障害年金相談センター > お知らせ > 受給事例 > 交通事故後遺症 > 【事例No.161】左変形性股関節症で障害年金3級を受給できたケース

【事例No.161】左変形性股関節症で障害年金3級を受給できたケース

2022年1月17日 //  by FZwZHMEwPRR2qDrvKNJX5iTL3oGHbSf0

相談者:男性50代
傷病名:左変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:約 700,000円

相談時の相談者様の状況

会社の敷地内で立ち電話をしていた時に背後から4トントラックが背面から突っ込んできました。衝突の衝撃で3メートル程、飛ばされ4回転して道路に投げ出されました。
A総合病院に救急搬送され、CT、MRI、レントゲン検査を受け、「腰椎捻挫・頸椎捻挫・右下肢打撲・右手打撲」と診断されましたが、明らかな骨傷はなく4週間程度安静の診断書が出されました。事故にあったショックから痛みが麻痺しており薬だけもらって、その日は家に帰りました。家に帰ってから、腰・股関節の痛み・痺れがきつくなり左足を組む事もできなくなりました。4週間後から仕事に復帰しましたが歩くのにも違和感があり、長時間・長距離の歩行はできませんでした。通院の間にA総合病院の主治医が度々変更になったため、B整形外科に転医することにしました。B整形外科を受診し、「頸椎・腰椎打撲・左股関節挫傷・左股関節拘縮」と診断されました。毎週通院し、理学療法士からリハビリを受けるようになりましたが、症状が良くならない為、医師よりC総合病院を紹介されました。C総合病院を受診し、CT、MRI、レントゲン検査の結果「左股関節唇損傷・左陣旧性大腿骨頭靭帯損傷・左外傷性股関節炎」と診断されました。手術するか痛み止めを注入するかどちらかを選択するよう迫られましたが、手術をしても回復の可能性は低いと言われ、どちらも選べなかったため、B整形外科に戻ることにし、リハビリ治療を週1回受けましたが、改善することはありませんでした。左足の痺れがひどく痛みがあり左足だけで立つ事はできず、左股関節可動域に制限があり、杖がないと歩けずに何もないところで躓くので危機対応ができません。朝と晩は特に左足の痺れがきつく、安静にしていても股関節が痛いので痛み止めは常時必要です。とっさの動きができず、重い物がもてず、しゃがんだりする事もできないので、労働能力も著しく低下しており、仕事も事務作業等の軽作業のみをなんとか行っている状態です。仕事にはなんとか行っていますが、帰宅すると疲労が出て動けなくなり、休日は横になって過ごし日常生活は妻に支援・援助を受けてなんとか生活しています。

相談から請求までのサポート

ご相談者様は、労災認定で既に障害補償(7級)一時金を受給されていました。本来労災の一時金と障害年金の手当金は併給できませんが、労災の一時金と障害年金の3級は併給することができます。相談者様の症状をお伺いすると、3級に該当する可能性は高く、障害年金3級を申請できるようお手伝いさせていただきました。診断書をお願いした病院は個人病院であったため、障害年金の申請について不慣れであったことから、直接病院へ伺い医師と面談し、診断書の記載についてご理解ご協力いただくことができました。

結果

障害厚生年金3級の支給が決定し、年間約70万円が受給されました。労災認定されすでに受給されていても障害年金を受給できるケースがございます。相談者様のケースに合わせてより有利な形で社会保障を活用できるようご助言させていただきます。初回は無料で面談を行っております。お一人で悩まず、ぜひご相談ください。

カテゴリー: 交通事故後遺症, 受給事例, 肢体障害

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