相談者:女性(50代)
傷病名:両内耳性難聴
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約2,400,000円
相談時の相談者様の状況
予定日よりだいぶ遅れ仮死状態で出生。蘇生を行い、その後は検査を受けることもなく異常を指摘されなかったため、耳の異常はわからなかった。保育園で生活をし、成長の遅れはなかったものの言葉の遅れが気になった。3才児検診で先天的な「感音性難聴」と診断されたが、治療法がないと告げられた。一定の文字が発語できず言葉の学校に通った。小学校に入学しA耳鼻科を受診し補聴器をつけるようになったが、話し方がおかしいとからかわれいじめられた。学生時代は難聴に配慮してもらえずいじめられ、不遇な扱いを受けた。専門学校に進学し資格を取得。資格を生かして仕事を始めるも、同僚からしゃべり方を真似られる等のいじめを受けた。出産を機に一旦退職。高い音が聞き取りづらいため母親に手伝ってもらいながら育児に専念した。子どもの声が少しでも聞き取りやすくなるようにB耳鼻科で補聴器を作り直した。子育てが落ち着き、前職と同じ職種で仕事に誘われ、就職。職場から合理的配慮を受け、来所時もお仕事を続けておられた。直近では2年ほど前にC耳鼻科を1回のみ受診していた。
相談から請求までのサポート
合理的配慮を受けながらお仕事を頑張っていらっしゃいましたが、自分の症状は受給資格があるのではないかと考えた相談者様とお母様が軽い気持ちで相談に来てくださいました。しかしお話を伺うとたくさんの苦労をされており、現在も合理的配慮を受けながらお仕事しているとはいえ、不遇な扱いを受けているとのことでした。相談者様の難聴は障害年金受給レベルである可能性が高いと判断し、相談者様やお母様と話し合った結果、障害年金の申請にチャレンジしてみたいとのことでご依頼いただきました。相談者様は来所時に50代であり、小学校入学直後に受診したA耳鼻科には初診証明の記録がまったく残っていませんでした。小学校入学後に交付された障害者手帳の申請書を県庁に開示請求し、手帳作成の際に記入されたA耳鼻科の診断書のコピーを添付し、B耳鼻科の受診状況等証明書を取り寄せました。定期的な受診はしていないものの、2年前に1度C耳鼻科に受診したとのことで、障害年金の診断書に必要な検査をすべてしていただける病院だったため、C耳鼻科を再度受診していただき、障害年金の聴覚の障害用診断書をご記載いただきました。
結果
障害基礎年金2級が決定し、お子さんの加算がついて年間約1,200,000円が支給されることになりました。
聴覚の障害で障害年金を検討される方は病歴が長く、初診の証明が難しいことが多くあります。相談者様の場合も40年近く前に初診日があり、病院では初診日証明を行うことができませんでした。当センターはそのようなケースに対しても経験を駆使し、初診日の証明を行います。
また、障害年金の診断書に必要な聴覚検査を施すことができる病院は限られています。ご存じの病院では検査ができないこともあり、関西圏内で障害年金診断用の検査をしていただける病院を何件かご紹介させていただくことも可能です。
初回は無料で行っていますので、ぜひご相談ください。