1.対象者
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
(注1)
本年度の所得基準(申請者本人のみ)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(注2)
学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び (※1)各種学校、(※2)一部の海外大学の日本分校に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
(※1)
各種学校 ⇒ 修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります (私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)
(※2)
海外大学の日本分校 ⇒ 日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する方
2.障害基礎年金等との関係
障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、(1)その事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合、又は(2)その事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になりますので、万が一のときにも安心です。
※経済的に余裕がある場合は、保険料を納付するほうがおトクです
保険料の後払い(追納)は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはありません。 経済的に余裕がある場合は、口座振替の早割制度、保険料の前納制度を利用されることをおすすめします。
3.申請の方法は?
平成20年4月から在学する大学等の窓口でも申請手続きが可能になりました。
(大学等の窓口で申請手続きを行うためには、在学する大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けている必要があります。)
注意※ 学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合がございますので、ご注意ください。
4.特別障害給付金とは
初診日が昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの間にあり、国民年金任意加入対象の学生の方が、任意加入していなかった場合に対象となる給付金です。
現在障害基礎年金1級相当に該当する方:月額 51,450円(2級の1.25倍)
現在障害基礎年金2級相当に該当する方:月額 41,160円
詳しくは、当センターまでご相談下さい。