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奈良障害年金相談センター

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奈良障害年金相談センター > お知らせ > よくある質問 > 障害年金の受給要件は?

障害年金の受給要件は?

2016年7月5日 //  by FZwZHMEwPRR2qDrvKNJX5iTL3oGHbSf0

質問

障害年金の受給要件について教えてください。

 

答え

障害年金を受給するには以下の要件を満たさなくてはなりません。

○初めて医療機関に行った日(初診日)に国民年金、厚生年金または共済年金に加入していること
山藤様が初診日に加入していたのは、国民年金なら障害基礎年金、厚生年金であれば、障害厚生年金、共済ならな障害共済年金の対象となります。
○原則として初診日の前々月から遡って1年間に保険料の未納月がないこと
○初診日から1年6ヶ月を経過した時に障害認定基準に該当すること
(もし咽頭全摘出が初診日から1年半前であればその時点で判断されます)

咽頭全摘出の場合、言語機能を喪失していれば2級に該当します。
2級の場合、国民年金で780100円、厚生年金加入の場合はこれに報酬比例分が加算さ
れます。共済も同様です。

用意する書類は様々ですが、主に初診日を証明する書類および診断書(この2点は医療機関で書いてもらいます)、その他就労状況等申立書(これは自分で作成します)、住民票等です。その他の書類はケースバイケースでこれらの書類を用意して、年金請求書と一緒に年金事務所へ持参します。

障害年金請求は、初回が大変重要です。 初めての請求できちんとした書類を提出しないと、その後訂正ができないからです。

当事務所がサポートさせていただく最大のメリットは診断書や申立書(申立書もとても重要な書類です)などの書類を整合性のとれた形で整えることができることと思います。

加えて、書類の取り寄せ(診断書を含む)や記録の確認に請求者本人が行ったり来たりする必要が原則としてないことであると思います。

 

 

未納の期間があっても、受けられる場合があります。

初診日の前日において、
①初診日の属する月の前々月以前の保険料の滞納が1/3未満
(→2/3以上納付していることまたは
②初診日の属する月の前々月以前1年間の保険料に滞納がないこと
※初診日が65歳未満かつ令和2年4月1日前であること

 

カテゴリー: よくある質問

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